相続人の一人と連絡が取れない…
行方不明のまま空き家を処分する方法はある?
相続人の一人と連絡が取れない、行方が分からないという場合でも、空き家の処分をあきらめる必要はありません。 家庭裁判所に「不在者財産管理人」を選任してもらう、一定期間生死が分からなければ「失踪宣告」を申し立てるなど、 法律上の手続きを踏むことで、遺産分割協議を進め、売却や処分につなげる方法があります。 まずは戸籍の附票などで所在調査を尽くすことが最初の一歩です。
なぜ相続人が一人でも欠けると処分が止まるのか
空き家の名義変更(相続登記)や売却には、原則として相続人全員が関わる遺産分割協議が必要です。 一人でも連絡が取れない相続人がいると、この協議自体が成立せず、手続き全体が止まってしまいます。
長年疎遠になっている親族、離婚後に音信不通になった異母・異父きょうだい、若い頃に家を出たまま連絡先が分からない相続人など、 実家の相続では珍しくないパターンです。
行方不明の相続人に対してできること
- 公的な所在調査:まず、本籍地の市区町村役場で戸籍の附票を取得し、最後に登録された住所を確認します。そこに内容証明郵便を送り、連絡を試みるのが基本の流れです。
- 不在者財産管理人の選任:調査を尽くしても所在が分からない場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てることができます。選任された管理人が、本人に代わって遺産分割協議に参加できるようになります。
- 失踪宣告:生死が7年以上不明な場合(普通失踪)や、災害・事故など生命の危険にあった状況から1年が経過している場合(危難失踪)は、家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立てることも可能です。宣告が確定すると法律上死亡したものとみなされ、その方の相続人が代わって手続きを引き継ぐことになります。
手続きには時間がかかる、だからこそ早めの着手を
不在者財産管理人の選任は数か月、失踪宣告は申立てから確定まで1年前後かかることも珍しくありません。 一方で、空き家を放置している間も、特定空家への指定リスクや維持費用は進行し続けます (詳しくは空き家を放置すると「特定空家」に指定される?もご覧ください)。
だからこそ、行方不明の相続人がいる場合は、分かった時点で早めに調査・申立ての準備を始めることが重要です。 手続きと並行して、物件の現況調査や必要書類の収集など、進められる部分から着手することもできます。
何から始めればいいか(3つのステップ)
ステップ2 所在が分からない場合、家庭裁判所への申立て(不在者財産管理人の選任/失踪宣告)を検討する
ステップ3 手続きと並行して、物件の現況調査や必要書類の準備を進める
所在調査や必要書類の整理、専門家(弁護士・司法書士)のご紹介については、当室でもご相談いただけます。
まとめ
相続人の一人と連絡が取れなくても、法律上の手続きを踏むことで空き家の処分を進める道はあります。 ただし時間がかかる手続きのため、行方不明が分かった時点でできるだけ早く動き出すことが、結果的に負担を少なくします。