空き家を放置すると「特定空家」に指定される?
管理費用とリスクを解説
空き家を放置していると、自治体から「特定空家等」に指定される可能性があります。 指定されると、固定資産税の住宅用地特例(更地に比べて税額が最大1/6になる仕組み)が解除され、税負担が急に増えることがあります。 さらに改善が進まない場合は、行政が代わりに解体を行い、その費用を所有者に請求する「行政代執行」に至るケースもあります。 管理費用が家計の負担になる前に、早めに処分を検討することが結果的に一番負担が少なく済みます。
「特定空家等」とはどういうものか
「特定空家等」とは、空家等対策の推進に関する特別措置法にもとづき、自治体が次のいずれかに該当すると判断した空き家のことです。
- そのまま放置すると倒壊など著しく保安上危険となるおそれがある状態
- そのまま放置すると著しく衛生上有害となるおそれがある状態
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
- その他、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態
老朽化した木造家屋や、長期間手入れがされていない実家は、この基準に該当しやすくなります。
指定されると何が起きるか
特定空家等に指定されても、いきなり強制的に解体されるわけではありません。通常は次の順序で進みます。
- 助言・指導:自治体から改善を求める連絡が入ります。
- 勧告:改善が見られない場合に勧告が行われます。この段階で、固定資産税の住宅用地特例が解除され、税額が大幅に上がることがあります(更地並みの課税になるため、条件によっては税負担が数倍になるケースもあります)。
- 命令:勧告にも従わない場合、法的な命令が出されます。
- 行政代執行:命令にも応じない場合、自治体が代わりに解体を行い、その費用を所有者に請求します。
つまり、「何も起きていないから大丈夫」と放置している間に、税負担だけが先に増えてしまう、という点が見落とされがちなポイントです。
空き家を持ち続けるだけでかかる費用
特定空家に指定されるかどうかに関わらず、空き家は所有しているだけで維持費用がかかり続けます。
- 固定資産税・都市計画税
- 火災保険料
- 庭木の剪定・草刈りなどの管理費用
- 水道・電気の基本料金(安全確認や通水のために契約を残すケースが多い)
遠方にあって管理に通えない場合は、これに加えて交通費や、管理代行業者への委託費用がかかることもあります。 「今は何も困っていないから」と先送りにするほど、これらの費用が積み重なっていきます。
特定空家に指定される前にできること
指定されてから動くよりも、早い段階で相談する方が選択肢も費用面での負担も少なく済みます。
ステップ2 現状有姿での売却・直接買取など、処分の選択肢を比較する
ステップ3 特定空家に指定される前に、契約・手続きを進める
現状有姿のままでの売却や、当室による直接買取、低廉空家の媒介特例を使ったコンサル契約など、解体費用を先に用意しなくても進められる方法があります (詳しくは解体費用が払えない…空き家の処分はあきらめるしかない?、 実質0円で処分する仕組みもご覧ください)。
まとめ
空き家を放置すると、特定空家等に指定されて税負担が増えたり、最終的に行政代執行で解体費用を請求されたりするリスクがあります。 何も起きていないように見えても、維持費用は所有しているだけでかかり続けます。 指定される前の早い段階でご相談いただくことで、負担の少ない形で処分を進められます。