解体費用が払えない…
空き家の処分はあきらめるしかない?

結論から言うと、解体費用を用意できないことは、空き家処分をあきらめる理由にはなりません。 「更地にしてから売る・手放す」という思い込みが、かえって話を止めてしまっているケースが多くあります。 古家付きのまま進める方法や、費用負担を抑える選択肢があるので、まずは解体前の状態でご相談いただくのが結果的に一番早い場合がほとんどです。

「解体してから」と思い込みやすい理由

空き家の解体費用は、木造30坪程度でもおおよそ90万円〜150万円、鉄骨造やRC造ではさらに高くなり、200万円を超えることも珍しくありません (詳しくは実家・空き家を実質0円で処分する仕組みの試算をご覧ください)。 これだけの金額を先に用意できず、「解体できないから売れない」「売れないから、このまま放置するしかない」と考えてしまう方は少なくありません。

しかし実際には、多くの不動産取引で「古家付きのまま」売却や引き取りが行われています。 建物の状態や立地によって条件は変わりますが、解体費用を先に自己負担する以外にも、いくつかの現実的な選択肢があります。

解体費用を用意できない場合に考えられる選択肢

なお、相続土地国庫帰属制度(土地を国に引き取ってもらう制度)を検討している場合は注意が必要です。 建物・工作物がある土地はこの制度の対象外となるため、申請前に解体・更地化が必須になります。 「国に返せば解体費用がかからない」というのは誤解で、実際には解体費用に加えて審査手数料・負担金も必要になります。

何から始めればいいか(3つのステップ)

解体費用が理由で足踏みしている場合は、次の順序で検討することをおすすめします。

ステップ1 建物の状態を確認(解体が本当に必要な状態か、現状有姿での売却余地はあるか)
ステップ2 売却・処分の選択肢を比較(現状有姿売却/直接買取/コンサル型での処分)
ステップ3 契約前に費用の全体像を確認(誰が・いつ・いくら負担するのかを明確にする)

建物の状態確認は当室が現地調査として代行しますので、「解体すべきかどうか」の判断自体も、まずはご相談いただければ整理できます。 解体費用を先に用意してから相談する必要はありません。

まとめ

解体費用が用意できないことは、空き家処分をあきらめる理由にはなりません。 古家付きのままの売却や直接買取、借地であれば地主との交渉など、解体費用を先に負担しなくても進められる方法があります。 まずは無料相談で、建物の状態と今の状況だけでもお聞かせください。

宅
監修:千川 優哉(株式会社LIVE LIFE 代表)
宅地建物取引士・公認不動産コンサルティングマスター・賃貸不動産経営管理士。大阪エリアを拠点に、不動産売買仲介・買取再販・不動産コンサルティングに従事。 相続・空き家案件の相談に多数対応。

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