相続登記の義務化と「放置された空き家」のリスク|2024年4月開始の制度を解説
結論から言うと、2024年(令和6年)4月1日から相続登記の申請が法律上の義務になりました。 正当な理由なく期限内に手続きをしないと、過料の対象になる可能性があります。 さらに実務的に深刻なのは、登記を放置している間に相続がもう一段発生し(数次相続)、 相続人の数がどんどん増えて「実家・空き家をどう処分するか」の合意形成自体が困難になっていくことです。 本記事では、義務化の内容と、放置した場合のリスクを整理します。
相続登記義務化の概要(いつから、何をすればいいか)
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記の申請をすることが義務づけられました。 2024年4月1日より前に発生していた相続についても対象になり、その場合は原則として2027年3月31日までが申請期限の目安になります。
正当な理由なくこの期限内に申請をしないと、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。 「知らなかった」「忙しかった」というだけでは正当な理由とは認められにくく、注意が必要です。
住所・氏名変更登記の義務化(2026年4月〜)
相続登記とあわせて、所有者の住所や氏名に変更があった場合の変更登記も義務化されます。 こちらは2026年(令和8年)4月1日から始まり、変更があった日から2年以内の申請が必要です。 2026年4月1日より前からすでに住所変更等が未登記になっているケースは、2028年3月31日までに申請する必要があります。
実家を離れて別の住所に住んでいる相続人の方は特に見落としがちなポイントです。 すでに相続登記自体は済んでいても、その後の住所変更が反映されていないケースは少なくありません。
「相続人申告登記」という簡易な選択肢
相続人の数が多く、戸籍の収集や遺産分割協議に時間がかかって期限に間に合いそうにない場合のために、 「相続人申告登記」という簡易な手続きが新設されています。 自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、ひとまず義務を果たしたことになる制度で、 後日、正式な遺産分割が整った時点で改めて通常の相続登記を行う形になります。
過料の対象にならないための「正当な理由」
以下のようなケースは、正当な理由として考慮される可能性があるとされています。 ただし最終的な判断は個別の事情によるため、不安がある場合は早めに専門家へ相談することをおすすめします。
- 相続人が極めて多数にのぼり、戸籍の収集に時間を要する場合
- 遺言の有効性や遺産の範囲が争われている場合
- 相続登記の申請義務を負う者自身が重病等である場合
- DV等の被害者で避難を余儀なくされている場合
- 経済的に困窮しており、登記費用を負担できない場合
放置するとどうなるか——空き家と「数次相続」のリスク
相続登記をしないまま次の相続が発生すると、権利者はさらに枝分かれして増えていきます(数次相続)。 当初は3人だった相続人が、次の代で7人、8人と増えていくのは珍しくありません。 相続人が増えるほど、全員の同意を得て売却する、あるいは解体・整地するといった意思決定の難易度は跳ね上がります。 結果として、誰も手を付けられないまま老朽化が進み、近隣に迷惑をかける「管理不全空き家」化してしまうケースが多く見られます。
当室では、相続登記そのものの手続き(司法書士との連携を含む)から、その後の売却・処分方針の整理まで、 一つの窓口でご相談いただけます。まずは現状の登記が済んでいるかどうかの確認からでも構いません。
まとめ
相続登記の義務化は「知らなかった」では済まされない制度になりつつあります。 ですが、それ以上に大切なのは、登記を先延ばしにすることで実家・空き家の処分そのものが年々難しくなっていくという実務上のリスクです。 過料の心配だけでなく、「今のうちに動いた方が選択肢が多い」という観点からも、早めのご相談をおすすめします。