相続放棄をしても管理責任は残る?よくある誤解|民法940条改正をわかりやすく解説
結論から言うと、「相続放棄さえすれば空き家の責任から完全に解放される」というのは誤解です。 正しくは、その空き家を現に占有している人だけが、一定の管理責任を引き続き負うというのが正しい理解です。 令和5年(2023年)4月の民法940条改正で、この点が条文上はっきりと明確化されました。本記事で整理します。
これまで誤解されやすかったポイント
改正前の条文は「相続放棄をした者は、放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、 自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない」という表現でした。 この「その財産の管理を継続しなければならない」という部分が、 あたかも占有の有無にかかわらず全ての相続放棄者に管理義務が及ぶかのように読める、という指摘がありました。 そのため「相続放棄したのに、実家の管理費用や倒壊リスクの責任を問われるのでは」という不安を持つ方が少なくありませんでした。
民法940条の改正(令和5年4月)で何が変わったか
改正後の条文では、管理責任を負う主体が「相続の放棄をした時に相続財産に属する財産を現に占有しているとき」の その相続放棄者に限定されることが明確化されました。 つまり、実家を離れて暮らしており、鍵も持たず、実際にその建物を使用・管理していない相続人であれば、 相続放棄をした後にあらためて管理責任を問われることはありません。
「現に占有している」とはどういう状態か
典型的には、実家に実際に住んでいた、頻繁に出入りして荷物を保管していた、鍵を管理していた、 といった事実上の支配状態を指します。 逆に、遠方に住んでいて実家に一度も立ち入ったことがない、鍵も持っていない、といった相続人であれば、 占有には当たらないと考えられます。 占有の有無は個別の事実関係によって判断が分かれる部分もあるため、不安がある場合は専門家に確認することをおすすめします。
相続放棄した空き家が空家法の「管理者」とみなされるケース
実家を現に占有している状態で相続放棄をした場合、その人は次の管理者(他の相続人や、後述する相続財産清算人)に 引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意義務で保存管理する責任を負います。 国土交通省・総務省の通知では、この「現に占有している相続放棄者」は空家法上の「管理者」に該当するとされており、 特定空家等に該当するような状態を放置すると、行政からの指導・勧告の対象になり得る点には注意が必要です。
相続人が誰もいなくなった場合はどうなるか(相続財産清算人・国庫帰属)
相続人全員が相続放棄をするなどして相続人がいない状態になった場合、 利害関係人(債権者や特別縁故者、あるいは自治体等)の申立てにより、家庭裁判所が「相続財産清算人」を選任します。 相続財産清算人は財産を現金化して債務を弁済し、残った財産があれば最終的に国庫に帰属することになります。 この手続きが完了するまでの間、現に占有している相続放棄者がいれば、その人の管理責任は続くことになります。
まとめ
相続放棄をすれば自動的にすべての責任から解放されるわけではなく、 「現に占有しているかどうか」がポイントになります。 すでに実家を離れて占有していない方であれば過度に心配する必要はありませんが、 実際に住んでいた・管理していたご家族が相続放棄を検討している場合は、 放棄後の管理責任や次の引き渡し先について、放棄の前に一度専門家へご相談いただくことをおすすめします。